今度は元慰安婦の賠償請求却下、韓国では一体何が起こっているのか?
原告の一人で元従軍慰安婦の李容洙(写真は2019年2月1日、ソウル) Kim Hong-Ji- REUTERS
<「請求権協定で解決済み」のはずの慰安婦問題や徴用工問題を何度も蒸し返して混乱を招いてきた韓国の司法判断は、今度こそ理解を超えたように見える>
日韓関係を表現する言葉の一つに「ゴールポストを動かす」というものがある。言うまでもなく、両国関係において韓国側が法律等の解釈を大きく変え、自らに有利な様に捻じ曲げている事を揶揄する表現である。その表現の良し悪しや上品さを巡る問題はさておくとして、第二次世界大戦後、韓国側が日韓両国間に横たわる様々な条約等の解釈を幾度も変えてきたことは事実である。
例えば日韓両国における最も大きな紛争の対象の一つとなっている、1965年の日韓基本条約締結における付属協定の一つとして締結された「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定」、いわゆる請求権協定がその典型的な事例である。即ち、1965年から92年1月まで、韓国政府は日本政府と同じく、慰安婦問題等を含めてあらゆる問題は、この請求権協定によって解決済みである、という解釈を有していた。
請求権協定の解釈が二転三転
しかしこの解釈は、慰安婦問題の激化した92年1月に一旦、慰安婦問題を例外とする形で修正される。だが、翌93年に成立した金泳三政権は慰安婦問題について「物理的補償を要求しない」事を決定し、請求権協定は再び元の解釈に戻る。その後、2005年、盧武鉉政権は日韓基本条約等締結に至るまでの外交文書の精査を経て、サハリン残留韓国人、元慰安婦、在韓被爆者の三者を請求権協定の枠外とする解釈を公式化した。
ここまでの韓国における請求権協定解釈の変更主体は、行政府であった。しかし2010年代に入ると一転して解釈変更の主体は司法府になった。2011年、慰安婦問題に関わる韓国政府の不作為を違憲とする憲法裁判所の判決を皮切りに、韓国の裁判所は歴史認識問題に関わる判決を積極的に出すようになり、2012年には日本の最高裁に当たる大法院が、元徴用工問題に関わる下級審の判決を差戻し、原告の請求権を認める形での見直しを求めている。言うまでもなく、これが確定するのが2018年10月の大法院による日本企業への支払い請求を認めた判決になる。
そして今年1月8日。ソウル中央地裁は日本政府への慰謝料等を求める元慰安婦等の請求を認める判決を出した。判決は、韓国の裁判権を認めない日本政府がこれを無視し、控訴を行わなかった結果、早くも同月中に確定した。こうして、韓国では遂に慰安婦問題に限定されたものではあるにせよ、遂には日本政府への慰謝料請求権までが認められる事となった。歴史認識問題に関わる日本側の負担範囲は広がるばかりであり、請求権協定は事実上無効化するのではないか、との危惧すら囁かれた。
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